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人材紹介事業者の手数料を透明化!

 

職業紹介に加えて求人情報サイト事業者も祝い金を禁止


 職業紹介事業者の透明性を高めるため、職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、令和7年4月1日から紹介手数料率の実績の公開や違約金規約の明示が必要になりました。併せて、求人サイトなどの雇用情報提供事業者による「祝い金」等の金銭提供も禁止されることになりました。

 このうち、手数料については、「求人者から徴収した手数料の総額÷求職者の予定年収の総額×100」という算式で平均手数料率を算出し、厚生労働省職業安定局が運用する「人材サービス総合サイト」に掲載することになりました。例えば、予定年収400万円の求職者を採用して、紹介手数料が80万円であったとしたら、平均手数料率は20%ということになります。

 職業紹介事業者に対しては、これまでも就職者等の事業実績や手数料・返戻金に関する情報提供が義務付けられていましたが、今回の改正により職種別の平均手数料率の実績が見える化されることになります。人材サービス総合サイトで具体的に公開されるのは、4か月以上の有期または無期で雇用される「常用就職」の実績が多い上位5職種とされていりますが、保育者の人材紹介を扱っている事業者の多くは、保育者が上位5職種に入る可能性は高いと考えられます。

 また、これまでは取扱職種の範囲等や手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人者の情報や求職者の個人情報の取扱に関する事項、返戻金制度に関する事項の明示が義務となっていましたが、これに加えて求人者に対する違約金規約を設けている場合は、規約の明示も求められるようになりました。具体的には、違約金の額や違約金が発生する条件・解除方法を含む契約の内容について、「分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法」によって、求人者に対して誤解が生じないよう明示することが求められます。

 一方、「祝い金」等の金銭提供については、2021年4月から職業紹介事業者に対する「祝い金」等の提供が原則禁止されていますが、今回の改正により求人情報サイトなどの雇用情報提供事業者に対しても、今年4月1日から「祝い金」等の提供が禁止されることになりました。

 このほか、職業紹介事業の許可条件として、今年1月1日から「転職勧奨の禁止」も追加されました。これは、事業者の紹介により就職した者に対して、就職した日から2年間、転職の勧奨を行ってはならないというものです。

 なお、厚労省の「人材サービス総合サイト」のアドレスは以下の通り。

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