保育システム研究所を運営するにあたっての規約です。ご一読ください。
- 第1条 本研究所は、保育システム研究所と称する。
- 第2条 本研究所は、主たる事務所を東京都港区に置く。
- 第3条 本研究所は、幼児教育・保育分野におけるシンクタンクとして、先駆的かつ先進的な役割を果たし、この分野の発展・充実・振興に資することを目的とする。
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第4条
本研究所は、第3条の目的を達するため、次の事業を行う。
- 幼児教育・保育に関する国内外の文献・資料・情報の収集、及びその活用
- 幼児教育・保育に関する調査研究
- 幼児教育・保育に関する政策提言
- 幼児教育・保育に関する研修・セミナー、研究会、講演会等の開催
- ホームページ、メール等による各種情報の提供
- 海外視察の企画・実施・アドバイス
- 国内外の関係機関・団体等との交流・共同研究
- その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
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第5条
本研究所は、その設立の趣旨及び第3条に定める目的に賛同した個人または団体の会員で構成する。
- 本研究所の目的に賛同し、これに協力する個人または団体を協力会員とすることができる。
- 本研究所が委嘱した個人を研究員とすることができる。
- 第6条 会員(研究員)になろうとする者は、所定の入会申込を行うとともに、定められた会費を納入し、かつ本研究所が求める遵守事項を遵守することとする。
- 第7条 会員になろうとする者は、入会金及び会費を納めるものとし、その金額については別に定める。ただし、入会金は初めて入会するときのみとする。
- 第8条 本規約に定めるもののほか、本研究所の運営に必要な規定は、代表が別にこれを定めることができる。